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就業規則が会社を守る~「うちは小さい会社だから不要」は本当?(1/5)

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就業規則は会社を縛るものではなく、会社を守るためのルールです。

「従業員が10人未満だから就業規則はいらないですよね?」

北海道の中小企業や個人事業主の経営者の方から、よくいただくご相談です。

確かに、労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成・届出義務があります。しかし、「義務がない=必要ない」というわけではありません。

むしろ、従業員数が少ない会社ほど、一人ひとりの影響が大きく、トラブルが経営そのものを揺るがすことがあります。

例えば、
「残業代はどう計算するのか」
「遅刻や欠勤が続いた場合はどうするのか」
「退職するときのルールは?」
など、決まっていなければ、その都度話し合いとなり、「言った・言わない」の問題が起こりやすくなります。

就業規則は、従業員を縛るためのものではありません。会社と従業員がお互いに安心して働くための約束事です。

特に北海道では、冬季の悪天候による通勤への配慮や、地域特有の働き方への対応など、会社ごとの事情があります。インターネットからダウンロードした雛形では、こうした実情に合わないケースも少なくありません。

私自身、長年にわたり北海道大学や小樽商科大学で人事・労務業務に携わり、多くの労務トラブルや就業規則の運用を見てきました。その経験から感じるのは、「問題が起きてから就業規則を作る」のでは遅いということです。

就業規則は、トラブルを解決するためではなく、「トラブルを未然に防ぐため」の経営ツールです。

会社の規模に関係なく、「社員が安心して働ける環境」と「経営者が安心して経営できる環境」を整えることが、長く会社を続けるための土台になります。

次回は、「就業規則がないことで実際に起こりやすい労務トラブル」についてご紹介します。

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