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労務トラブルを未然に防ぐ!北海道の中小零細企業が知っておくべき対策とは(2/5)

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~就業規則は会社を守る「ルールブック」~

「うちは10人未満だから就業規則はいらない。」

法律上、常時10人未満の事業場では就業規則の作成義務はありません。しかし、「義務がない」と「作らなくてもよい」は少し意味が違います。

実際の労務トラブルでは、「会社としてどのようなルールだったのか」が重要になります。

例えば、遅刻や欠勤が続いた場合の対応、退職時の手続き、副業の可否など、あらかじめルールが決まっていれば、お互いに納得しやすくなります。

逆に、ルールが曖昧だと、「聞いていない」「そんな話は初めてだ」というトラブルになりがちです。

また、就業規則は一度作れば終わりではありません。法改正や会社の成長に合わせて見直すことも大切です。

北海道の中小企業では、長年同じ就業規則を使い続けているケースも見受けられます。しかし、近年は育児・介護休業法や働き方に関する制度改正が続いています。

就業規則は、会社を縛るものではなく、会社と従業員双方を守るための約束事です。

「まだ作っていない」「何年も見直していない」という場合は、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

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