社労士の鶴木がWebマガジン『くらしごと』でインタビューされました

退職勧奨トラブルを回避するためのポイントとは?(4/5)

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~退職勧奨後に注意したい実務対応~

これまでの3回では、退職勧奨の基本的な考え方や、違法と判断されるケース、面談の進め方についてご紹介しました。

今回は、退職勧奨に従業員が納得し、退職することになった後の実務対応について解説します。

まず大切なのは、退職が決まったからといって、手続きを急がせないことです。

「では、今すぐ退職届を書いてください」と求めてしまうと、後になって「十分に考える時間がなかった」「強制された」と主張される可能性があります。

退職の意思が確認できたとしても、退職日や今後の流れを丁寧に説明し、本人が内容を理解・納得したうえで退職届を提出してもらうことが望ましいでしょう。

また、退職日までに残っている年次有給休暇の取扱いについても、事前によく話し合っておくことが重要です。

退職前に有給休暇を取得したいという希望があれば、業務の引継ぎとのバランスを考えながら、できる限り円満な形で調整することが大切です。

「もう辞める人だから有給休暇は認めない」という対応は、労働基準法上問題となる場合があります。

さらに、貸与しているパソコンや携帯電話、社員証、制服、鍵などの返却についても、事前に一覧表を作成し、退職日までのスケジュールを共有しておくと安心です。

会社側が返却を求めるものと、従業員が受け取る書類を整理しておくことで、退職当日に慌てることなく手続きを進めることができます。

そして、忘れてはならないのが離職票などの退職後の手続きです。

雇用保険の離職票や源泉徴収票などは、退職後の生活や再就職に必要となる大切な書類です。法令に基づき、できるだけ速やかに手続きを行いましょう。

退職する従業員にとっても、最後の会社の対応は強く印象に残ります。

最後まで誠実に対応することで、「いろいろな事情はあったけれど、きちんと対応してもらえた」という印象につながり、不要なトラブルを防ぐことにもなります。

退職勧奨は、退職が決まった時点で終わりではありません。

その後の事務手続きやコミュニケーションも含めて、円満な退職を目指すことが、企業にとっても従業員にとっても大切です。

次回はいよいよ最終回です。退職勧奨によるトラブルを未然に防ぐために、社会保険労務士へ相談するメリットや、専門家を活用するタイミングについてご紹介します。

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この記事を書いた人

鶴木貞男のアバター 鶴木貞男 特定社会保険労務士・行政書士
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