『ニューカントリー2025年夏季臨時増刊号』に社労士の鶴木の記事が掲載

北海道の社会保険労務士が教える雇用契約書の注意点(第1回)

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事業を営む方にとっても、働く方にとっても、これは仕事の登山靴のようなもの。足に合わない靴で山に登れば途中で痛くなったり、最悪ケガをしますよね。契約書も同じで、最初にきちんと整えておかないと後から大変なことになります。

北海道での雇用契約書作成の重要性

本州の大都市圏と違い、北海道は広いエリアに事業所が点在しています。通勤距離が長かったり、冬季は交通事情が厳しくなることも日常茶飯事。そうした地域特性を踏まえた契約内容にしておかないと、いざという時に揉める原因になります。

例えば「悪天候で通勤できなかった場合の取り扱い」。就業規則や雇用契約書に何も書いていないと、賃金控除するのか有休扱いにするのか、現場で判断が分かれることもあります。これ、実務では意外と多い相談です。

社労士と行政書士、それぞれの強み

私は大学事務、国立高専、病院などで27年間、人事・労務・安全衛生の現場を経験してきました。その上で、社会保険労務士として労働条件や労働法の実務面に強く、行政書士として契約書や文書の法的有効性のチェックもできます。

簡単に言えば、社労士の視点では「働く条件が法律に沿って明確か」を、行政書士の視点では「契約書として法的に有効で、後から争いにならないか」を見ます。この二刀流でチェックできるのは、実は結構珍しいんですよ。

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