『ニューカントリー2025年夏季臨時増刊号』に社労士の鶴木の記事が掲載

開業時に必要な「社会保険・労働保険」の手続きとは?

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開業時に必要な「社会保険・労働保険」の手続きって?

事業を始めるとき、「何から手をつけたらいいのだろう?」と不安になりますよね。中でも大切なのが、社会保険や労働保険に関する手続きです。これらは法律で定められている義務ですので、後回しにしてしまうとトラブルのもとになってしまうこともあります。


法人は原則「社会保険」に加入が必要です

まず、会社(法人)を設立した場合には、代表者1人だけの会社であっても、健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。これを「社会保険」と呼びます。開業後は速やかに年金事務所へ「新規適用届」などの書類を提出します。

「まだ利益も出てないのに…」と感じるかもしれませんが、これは事業主のためでもあります。病気やけがへの備えや、将来の年金にも関わってきますので、大切な手続きです。


従業員を雇うなら「労働保険」も忘れずに

次に、従業員を雇った場合には、労災保険と雇用保険への加入が必要になります。これを「労働保険」と言います。

労災保険は、雇用形態を問わず原則として全員が対象です。雇用保険は、一定の労働時間や雇用見込みがある人が対象になります。これらの手続きは、労働基準監督署やハローワークで行います。


手続きには期限があります

これらの手続きは、事業を開始してから5日〜10日以内など、意外と短い期限が設けられているものも多いです。開業後は何かと慌ただしいものですが、忘れずに済ませておきましょう。

保険料の負担割合や、給与からの天引き方法なども含めて、最初にきちんと理解しておくと、あとあと安心です。


社労士に相談するのもおすすめです

「手続きが多くて不安…」という方は、社会保険労務士にご相談ください。必要な書類の準備から、役所への提出代行、そしてその後の労務管理のアドバイスまで、まるごとサポートできます。

最初の一歩をしっかり踏み出すことで、安心して経営に専念できる環境が整います。


まとめ

開業時の社会保険・労働保険の手続きは、「いつかやればいい」では済まされない大切なものです。最初にきちんと整えておくことで、信頼される事業運営につながります。困ったときは、どうぞお気軽にご相談くださいね。

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