2025年11月26日(水)、JAつべつ本所事務所で開催された「雇用体制強化事業(就労条件改善タイプ)キックオフ会議」にて、つるき社労士・行政書士事務所の鶴木がセミナー講師を担当させていただきました。
担当させていただいたのは、13:30~16:50のプログラムのうち、前半パートです。「農業の雇用環境整備の重要性について」をテーマに、社会保険労務士の鶴木貞男がお話しさせていただきました。
「雇用環境整備」というと少し難しく聞こえるかもしれませんが、「従業員を雇うときのルールや注意点」のお話です。
今回は農業関係者の方にお伝えしたので、農業に関したセミナー内容の一部を紹介させていただきます。
※ 写真はJAつべつの「雇用体制強化事業(就労条件改善タイプ)キックオフ会議が開催されました」から引用させていただきました。
JAつべつ開催セミナーを振り返って
今回のセミナーは、農業に絞ってお伝えしました。内容のポイントは大きく分けて2つです。
1. 人を雇うときに、どの業種でも共通して守るべきルール
雇用をする以上、業種に関係なく、法律のもとで守らなければならないルールがあります。
- 労働基準法の具体的なルール
- 求人票に書いてはいけない(法律違反になりうる)表現
- トラブル防止のための就業規則の作成 など
法律を守ると面倒だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、トラブルが起きたときが大変です。
従業員側に訴えられたりすると、雇用主は本来の業務以外で、時間やお金が取られてしまいます。何より一緒に働いていた人から訴えられたというトラブルは、精神的に辛いものです。
だからこそ、雇う側・雇われる側の双方が気持ちよく働ける環境を作ることが大切です。トラブルなく安心して働ける考え方を、できるだけ分かりやすく整理してお伝えしました。
2. 農業ならではの雇用の注意点(他業界と違う部分)
今回のセミナーは農業に特化しているため、農業ならではのアドバイスや、他の業界と違うルールも扱いました。
たとえば雇用の方法ひとつ取っても、採用時に活用しやすい農業専門の求人サイトがあったり、技能実習生の紹介といった選択肢があったりします。そうした点も含めてご説明しました。
また、農業に関する労働基準法のルールは、他業界と違う扱いがある場合があります。
- 労働時間の制限(1日8時間・週40時間で当てはまらない)
- 休憩時間の規定(休憩時間の規定がない)
- 休日の規定(週1日は休みなどのルールがない)
- 残業代の割増(残業しても、日中は割増賃金がない)
なぜ農業だけ特別な扱いがあるのかというと、天候に左右されること、季節で忙しさが大きく変わること、生き物相手で急な対応が必要なことなど、農業の特性が背景にあるからです。
ただ、飲食店やサービス業の労働基準法をどこでも通用すると考えている方が農業でアルバイトすると、事前の説明の有無でトラブルになりがちです。
こちらも農業関係者向けのセミナーでしたので、詳しく説明させていただきました。
トラブルが増えている今だからこそ、整備が大事
近年、農業では「雇う側」と「雇われる側」のトラブルが増えています。
農業アルバイトなどでトラブルがあると、従業員側から「ブラック農家だ!」とSNSで書かれるケースが多いです。
ただ、労務系のトラブルは事前にしっかりと対策をしていれば防げるものが大半です。
今回のセミナーでも、農業に特化したトラブル防止のポイントを、できるだけ噛み砕いてお話しさせていただきました。
今回のセミナーを振り返って
農業は北海道の基幹産業です。これからも社労士の鶴木は、北海道の農業経営者さまに寄り添い、安心して農業に従事していただける労働環境のサポートさせていただきます。
セミナーや人事労務のご相談があれば、初回無料でご相談可能ですので、お問合せページからお気軽にご相談ください。


